体罰と身体的虐待とについて考えてみた話

2020年09月18日

児童虐待のうち、いわゆる身体的虐待は、
保護者が自分が監護する18歳に満たない者(児童)に対して、

児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(児童虐待の防止等に関する法律第二条)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC1000000082

とされています。

これによると、
外傷が生じるほどの、
または
外傷が生じそうなほどの
暴行は、虐待に当たるようです。

となると、
ちょっと小突いた。
ちょっとはたいた。
ぐらいの暴力は虐待にあたらないようです。

とはいえ、一般社会常識では、
誰かを小突くこと、はたくことはいけません。
それらの行為は暴力になるからです。
街中(まちなか)で、誰かが誰かを小突いたとしたらそれは暴力ですね。

こんなことから、
一般社会ではNGとされているところの、
虐待にはあたらないこれらの暴力行為は、
法律で問題にされていないから。
自分が監護する子どもに対してはやっていいという解釈すら生じそうな心配がありました。
それは、しつけという言い訳によって長いこと許されてたし、実のところ推奨すらされていたかもしれません。

ケガをしなきゃいい。
ケガをしない程度(の暴力)ならいい。
だってこの程度は虐待じゃないんだから。
しつけのためだから。
みたいな解釈です。

そもそも、
ゲンコツ、ビンタ、尻を叩くなどのケガをしない程度の有形力の行使。
これらの行為はしつけのためとしてなら社会通念としてなんとなく認められています。

そもそも、保護者には懲戒権というのが法律で認められていて、
これによってしつけとしての暴力はなんとなく許可されている感じなんです。
社会的に。

しつけのための暴力行為。
これは一般的に体罰と呼ばれています。

つまり、
ある程度の体罰は世間的に容認されている。
ということになります。

さてところが、
2020年令和2年の4月に
体罰は法律で禁止されました。

きっと、
親はしつけのつもりで体罰を行っていたところ、客観的にみれば虐待となっていた事例がたくさんあったからでしょう。
児童虐待防止法や児童福祉法に記されています。

第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。
(児童虐待の防止等に関する法律第十四条)


児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(児童福祉法第三十三条の二)

児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
(同法第四十七条)


これまで、
ケガも負わしていないし、そもそもしつけとしての罰を与える行為だからという意識から、
家庭や学校現場などで認められてきた子どもへの体罰ですが、

今年、
ケガを負いそうなほどでなくとも、しつけの意図があっても、暴力はふるってはならない。
と言う当たり前のことが、法律で制定されたのでした。

体罰(という暴力)は、
たといしつけの名のもとであってもダメ。

と法で決められて、やっと
とにかく暴力はダメ。
という筋が一本通った感じがしています。

暴力はダメだけど、罰としてならケガしない程度ならしょうがないじゃん。
という暴力許容の抜け道が公式にダメになったと言うことですね。

ケガを負わすほどの暴力もダメ。
ケガを負わさない程度の暴力もダメ。
罰としての暴力もダメ。
とにかく暴力はダメ。
で一貫一徹した感じです。

まずは誰の目にも見える加害行為である身体的暴力がなくなることを願っています。





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Posted by 聞風坊 at 06:00│Comments(0)社会のこと
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